沖縄戦没者の遺骨等を含む土砂を辺野古新基地建設埋め立てに使わないで 広がる意見書運動―決議・意見書を採択した自治体一覧

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遺骨などを含む土を示す沖縄戦遺骨収集ボランティア 具志堅隆松さん(9月14日)

沖縄戦遺骨収集ボランティア具志堅隆松さんの呼びかけに応えた遺骨土砂を埋め立てに使わせない自治体意見書運動が沖縄県、そして全国で広がっています。

新聞などで報道された決議・意見書を採択した地方議会名を掲載します。

また、資料として沖縄県那覇市議会、沖縄県議会、奈良県議会、千葉県市川市議会が採択した決議もご覧ください。

決議・意見書を採択した地方議会名一覧

沖縄県内

(日付は受理日)

3月25日 那覇市議会

4月1日 名護市議会

7日 八重瀬町議会

19日 沖縄県議会、石垣市議会

28日 久米島町議会

5月6日 与那国町議会

28日 豊見城市議会

6月22日 浦添市議会、粟国村議会

7月1日 うるま市議会

沖縄県外

6月28日 大阪府茨木市議会

30日 長野市議会

7月5日 埼玉県上尾市議会、大阪府吹田市議会、広島県尾道市議会

8日 金沢市議会

13日 奈良県議会

(以上8月末までの参院受理分)

北海道の占冠(しむかっぷ)村議会(7月以後に採択)

(以下日付は採択の日)

7月6日  大阪府河南町

8月13日 千葉県市川市議会

9月14日 大阪府四条畷市

9月15日 大阪市

9月17日 京都府向日市議会

9月21日 東京都北区議会 企画総務委員会(本会議は10月8日)

9月22日 大阪府太子町議会 

9月27日 奈良県宇陀市議会

意見書

沖縄県那覇市議会

沖縄戦の戦没者の遺骨等を含む可能性のある土砂を
埋め立てに使用しないよう求める意見書

沖縄は、1945 年 3 月末に始まり、日本に於ける唯一の県民を総動員した地上戦であり、アジア・太平洋戦争で最大規模の戦闘であった沖縄戦で、島々の山容を変え、文化遺産のほとんどを破壊され、多くの県民と日本兵、米兵等あわせて 20 万人余の尊い生命を失っている。 

沖縄戦では、日本軍が本市首里の地下壕に構えていた司令部を5 月22 日に放棄を決定し、「南部撤退」を行い、その結果、糸満市や八重瀬町など本島南部地域に多くの住民や日本兵が追い込まれて戦闘に巻き込まれ、その犠牲者は、組織的戦闘が終結したとされる 6 月 23日までの1ヵ月間で県内全戦没者の半数を超えている。 

生き残った県民は、終戦後いち早く、悲惨極まる激戦地となった糸満市や八重瀬町など南部地域から戦没者の収骨を進め、魂魄の塔をはじめ慰霊碑を次々建立し、戦没者の霊を弔ってきた。しかし、いまだ完全に収骨は終わっておらず、戦後 76 年が経過した今でも戦没者の収骨が行われている。さらに、遺骨のDNA鑑定による身元確定と遺族のもとへ返還する新たな取組も行われている。

遺骨収集を行うボランティア「ガマフヤー」代表の具志堅隆松氏は、「戦没者の血や骨粉を含んだ南部の土砂を遺骨とともに埋め立てに使うのは、県内のみならず、国内外にもいる遺族の心を傷つける人道上の問題だ」と訴えている。これは、戦争の犠牲になられた全ての方々に心から哀悼の誠を捧げている遺族と市民、県民の思いであり、平和を希求する「沖縄のこころ」でもある。 

沖縄県は、「我が県が、第二次世界大戦において多くの尊い生命、財産及び文化的遺産を失った冷厳な歴史的事実にかんがみ、これを厳粛に受けとめ、戦争による惨禍が再び起こることのないよう、人類普遍の願いである恒久の平和を希求するとともに戦没者の霊を慰める」ため、6 月23 日を「慰霊の日」と定めている。 

よって、本市議会は「慰霊の日」を前に、遺族と市民、県民の心情に寄り添い、政府に対して、下記のとおり強く求める。 

1 戦没者の遺骨等を含む可能性のある土砂を埋め立てに使用しないこと。 

2 日本で唯一、住民を巻き込んだ苛烈な地上戦があった沖縄の事情にかんがみ、さらに、「戦没者の遺骨収集の推進に関する法律」の趣旨に準じて、日本政府が主体となって戦没者遺骨収集を実施すること。 

以上、地方自治法第99 条の規定により、意見書を提出する。 

令和3年 (2021 年)3月22 日  那覇市議会 

あて先 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、内閣官房長官、外務大臣、 防衛大臣、厚生労働大臣、沖縄及び北方対策担当大臣、沖縄防衛局長

沖縄県議会

沖縄戦戦没者の遺骨等を含む土砂を埋立てに使用しないよう求める意見書沖縄戦では一般住民を巻き込んだ悲惨な地上戦が行われ、多くの貴い命が失われた。糸満市摩文仁の平和祈念公園内にある「平和の礎」には、国籍や軍人、民間人の区別なく、沖縄戦などで亡くなられた24万1593名の氏名が刻銘されている。

糸満市摩文仁を中心に広がる南部地域は、1972年の本土復帰に伴い、戦争の悲惨さや命の貴さを認識し、戦没者の霊を慰めるために、自然公園法に基づき、戦跡としては我が国唯一の「沖縄戦跡国定公園」として指定されている。同地域では、沖縄戦で犠牲を強いられた県民や命を落とされた兵士の遺骨が残されており、戦後76年が経過した今でも戦没者の遺骨収集が行われている。

さきの大戦で犠牲になった人々の遺骨が入った土砂を埋立てに使用することは人道上許されない。

よって本県議会は、下記の事項が速やかに実現されることを強く要請する。

1 悲惨な沖縄戦の戦没者の遺骨等が混入した土砂を埋立てに使用しないこと。

2 日本で唯一、住民を巻き込んだ苛烈な地上戦があった沖縄の事情に鑑み、「戦没者の遺骨収集の推進に関する法律」により、日本政府が主体となって戦没者の遺骨収集を実施すること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

令和3年4月15日 沖縄県議会

あて先 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、外務大臣、厚生労働大臣、国土交通大臣、環境大臣、防衛大臣、沖縄及び北方対策担当大臣

奈良県議会

意見書第5号 

沖縄戦戦没者の遺骨等を含む地域の土砂を
基地建設の埋め立て等に使用しないよう求める意見書

1945年4月1日、沖縄本島に上陸した米軍との激しい地上戦の末、日本軍は5月末には首里城司令部壕から本島南部に撤退した。そのために、南部に避難していた住民と日本軍が混在状態となり、沖縄戦戦没者の半数以上と言われる夥しい犠牲者が発生した。沖縄戦では沖縄県出身者約12万2千人、日本本土兵等約6万6千人、米兵約1万2千人、朝鮮半島出身者等併せて20万人余の尊い生命が失われた。

戦後、沖縄県民は戦争犠牲者の遺骨を収集して糸満市米須の「魂魄の塔」をはじめ慰霊の塔を次々に建立して戦没者の霊を弔ってきた。奈良県民は、この「魂魄の塔」の直ぐ側に「奈良県出身戦没者の慰霊をするため」に「大和の塔」を1967年11月に建立した。この南部一帯には本県出身者戦没者をはじめ多くの戦争犠牲者の人々が眠っている。

政府(防衛省・沖縄防衛局)は、この沖縄戦跡国定公園を含む糸満市や八重瀬町の山野の土砂を採掘して基地建設埋め立てに使用する計画を発表した。

戦没者の遺骨を新基地の埋め立てに使用することは、犠牲者の人々の尊厳を冒涜し、「物言わぬ」戦没者を2度殺すような人道に反する行為であり、遺族の方々や国民の悲嘆は計り知れない。
政府は、2016年3月に超党派の議員立法で「戦没者の遺骨収集の推進に関する法律」を制定した。政府には国の責務として遺骨を早期に収集して弔うことが求められている。
以上の趣旨を以て本県議会は、政府に対して次の通り求める。

1 沖縄戦戦没者の遺骨等を含む地域の土砂を基地建設の埋め立て等に使用しないこと。

2 日本で唯一、住民を巻き込んだ苛烈な地上戦があった沖縄の事情に鑑み、「戦没者の遺骨収集の推進に関する法律」を遵守し、日本政府が主体となって戦没者遺骨収集を実施すること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

令和3年7月2日 奈良県議会

あて先 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、内閣官房長官、外務大臣、厚生労働大臣、国土交通大臣、環境大臣、防衛大臣、内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策)

千葉県市川市議会

発議第29号

沖縄戦戦没者の遺骨等を含む土砂を基地建設の埋め立てに
使用しないよう求める意見書の提出について 

上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条第1項の規定により提出いたします。

令和3年9月13日 

提出者 市議会議員 つかこしたかのり、
清水みな子、増田好秀、中町けい、
小泉文人、西村敦、中山幸紀、
松永修巳、松井努、竹内清海

沖縄戦戦没者の遺骨等を含む土砂を基地建設の埋め立てに
使用しないよう求める意見書 

沖縄戦では一般住民を巻き込んだ地上戦が行われ、多くの尊い命が失われた。 糸満市摩文仁の平和祈念公園内にある「平和の礎」には、国籍、軍人、民間人の区別なく、沖縄戦などで亡くなられた24万1593名の氏名が刻銘されている。 糸満市摩文仁を中心に広がる南部地域には、1972年の本土復帰に伴い、戦争の悲惨さや命の尊さを認識し、戦没者の霊を慰めるために、戦跡としては我が国唯一となる、自然公園法に基づいた「沖縄戦跡国定公園」として指定された。 同地域では、沖縄戦で犠牲を強いられた民間人や命を落とされた兵士の遺骨が残されており、戦後76年が経過した今でも、戦没者の遺骨収集が行われている。沖縄戦で犠牲になった人々の遺骨が入った土砂を基地建設の埋め立てに使用することは、人道上許されるものではない。 よって、本市議会は国及び政府に対し、下記事項を速やかに実現するよう強く求める。 

1.太平洋戦争末期の沖縄戦の戦没者の遺骨等が混入した土砂を基地建設の埋め立てに使用しないこと
2.日本で唯一、住民を巻き込んだ地上戦があった沖縄の事情に鑑み、「戦没者の遺骨収集の推進に関する法律」により、日本政府が主体となって戦没者の遺骨収集を実施すること 

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 

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